DTSグループ人権方針
1.基本的な考え方
DTSグループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言」を支持し、人権を尊重した事業活動を推進します。
2.適用範囲
本方針はDTSグループのすべての役員および従業員に適用されます。また、ビジネスパートナーに対しては「DTSサプライチェーンにおける責任ある企業行動ガイドライン」への理解・賛同とその実践を求め、事業のバリューチェーン全体で人権の尊重に取り組みます。
3.人権の尊重
DTSグループは、人種、民族、国籍、出身地、社会的身分、社会的出身(門地)、性別、婚姻の有無、年齢、言語、障がいの有無、健康状態、宗教、思想・信条、財産、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別や、ハラスメントを行いません。また、強制労働、児童労働は認めません。
4.人権デュー・ディリジェンス
DTSグループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に推進します。また、人権への負の影響を特定し、その防止や軽減に取り組みます。
5.適用法令の遵守
DTSグループは、事業活動において、関連する国・地域の法令を遵守します。当該国の法令が国際的に認められた人権基準を満たさない場合は、国際的に認められた人権の原則を尊重します。
6.対話・協議
DTSグループは、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、関連するステークホルダーと協議を行うことで、取り組みの向上と改善に努めます。
7.教育
DTSグループは、本方針が事業活動全体に組み込まれ、効果的に実行されるよう、DTSグループのすべての役員、従業員に対して適切な教育を行います。
8.救済
DTSグループが、直接的か取引関係者等を通じて間接的かを問わず、人権への負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その救済に取り組みます。
9.情報開示
DTSグループは、本方針に基づく取り組みを、ウェブサイトなどで開示します。
以上
2024年4月1日
株式会社DTS
代表取締役社長 北村 友朗